障害手当金とは
質問
障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?
答え
初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。
障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。
その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)
初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。
よくある質問の最新記事
- 今年の年金額は?
- センターに依頼するメリット
- 障害年金の更新を迎える方へ
- サポート料金について
- 障害年金とは?
- 事後重症とは?
- 年金が受けられる障害の程度は?
- 保険料の納付要件とは?
- 障害認定日とは?
- 初診日とは?
- 障害年金の受給要件は?
- 障害年金の請求方法は?
- 障害認定日の遡及請求とは?
- どんな病気やけがが障害年金の対象になるのですか?
- 20年前からうつ病だけど、今から障害年金って貰えるの?
- 障害手当金について
- 障害年金の更新できなかったら老齢年金は減給されるの?
- 着手金について
- 受給が認められた場合の報酬について
- 年金を払っていなくても障害年金はもらえるの?
- 初診日について
- 働いていても障害年金はもらえるの?
- パニック障害では障害年金はもらえないのですか?
当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例
-
2024.12.17受給事例
-
2024.12.10受給事例
-
2024.12.06受給事例
-
2024.12.03受給事例
-
2024.11.28受給事例
-
2024.11.22受給事例
-
2024.11.19受給事例
-
2024.11.15コラム
-
2024.11.14受給事例
-
2024.11.11受給事例
岡崎・安城障害年金サポートセンターの最新コラム
-
2024.11.15
-
2024.11.06
-
2024.08.22
-
2024.08.01
-
2023.10.23