癌(がん)の障害年金認定基準
癌(がん)は障害年金の認定基準では悪性新生物による障害というカテゴリに分類されます。大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等癌(がん)全般が対象です。
悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。また、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養が必要とされています。
長期にわたる安静を必要とする病状とそれに対応する等級は以下の通りです。
1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを
3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
上記をもう少し分かりやすくしたものが下記です。
癌(がん)の障害年金認定基準
1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
---|---|
2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの いうお (1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの |
障害手当金 | (1)身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
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